
産前、産後休暇中に給料が会社から支払われない人は健康保険から出産手当金が支給されます。
法律では産前、産後の休暇中に給料の支給は定められていません。よってその間無給の会社も当然存在します。
この制度は、健康保険に加入している人で、これらの休暇中に給料が支払われない場合に健康保険から出産手当金が支給されるというものです。
出産手当金が支払われる期間とは
出産の日以前42日目から(胎児妊娠は98日目)、出産の日の翌日以後56日までの間で会社を休んだ期間です。出産日が出産予定日より遅れた場合には、その期間も含まれます。
出産手当金の額とは
1日当たり、標準報酬日額の6割。(標準報酬日額とは標準報酬月額の30分の1)
そして、休暇中に会社から給料が支払われる人は、その報酬額を控除した額が支給されます。
出産手当金が支給されない場合
出産手当金以上の報酬を休業中に受けられる人の場合はこの手当金は支給されません。
会社を辞めた人も、出産手当金を受けることができます!
一定の条件を満たしていれば、退職して出産を選択した人にも支給されます。
条件とは以下のものです。
・退職時までに1年以上継続して健康保険の被保険者になっている。
・退職後6ヶ月以内に出産すること。
※何らかの事情で出産が退職から6ヶ月を超えた場合は、健康保険を任意継続して出産手当金を受けるということもできます。しかし全額自己負担になりますので、在職中の約2倍になります。
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