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転職する場合、年金のことも考えなければなりません。
会社をやめてもすぐに転職先が決まっている人は特に問題はないのですが、失業期間ができてしまう場合は種別変更の手続きをする必要があります。
この種別変更の手続きは重要で、将来の年金額などに影響してしまうので注意が必要です。
どのような種別変更を行うかと言うと、被保険者のタイプが3種類ありますのでそのタイプにあった変更を行いましょう。
■第1号被保険者
自営業者などが主に国民保険者に加入している被保険者。
■第2号被保険者
厚生年金、共済年金に加入している被保険者。
■第3号被保険者
厚生年金、共済年金の被保険者に被扶養配偶者。
上記のように会社員などは、第2号被保険者ですから、厚生年金から脱退する場合は第1号被保険者になるための種別変更が必要になる。
種別変更の時期など
手続きを何処ですればよいかというと、自身の住所を管轄している市町村の役所などで、退職の日から14日以内に行う必要があります。
被扶養配偶者がいる人の場合は、この時被扶養配偶者の種別変更手続きも必要です。
転職先が決まった場合は厚生年金の加入手続きは会社が行いますが、第1号から第2号被保険者への種別変更手続きは原則として個人で行いますので、役所などで確認しましょう。 |
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住民税・所得税について
転職先が決まらず失業期間がある場合、住民税と所得税の手続きも必要です。
■住民税について
支払い時期は下記のように辞めた時期により異なります。
・6月〜12月に会社を辞めた人の場合。
5月までに支払う住民税は会社に一括して徴収してもらうか、自身で分割で支払うかを選択して会社に伝える。自身で払う場合は後に役所から納税通知書がくる。
・1月〜5月の間会社を辞めた人の場合。
5月までに支払う住民税は会社が一括で徴収するのが原則です。
■所得税について
退職した年の年内に再就職したかどうかで変わります。
・退職した年に再就職した場合。
源泉徴収票を新しい会社に提出すれば、そお会社で年末調整が行われます
・退職した年に再就職できなかった場合。
管轄の税務署で3月15日までに確定申告をする。(源泉徴収票が必要)
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