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雇用保険と失業給付金




雇用保険とは何かというと、一般的には失業保険のことを指します。


厳密に言うと、現在失業している状態で仕事探しをしている人に、失業中の生活を支えるため求職活動に専念できるよう、国が一定の期間、一定に金額を支給するというものです。


しかしこの失業保険はだれでも一定でもらえるわけではなく、加入期間や受給スタート時期、金額などが人それぞれ変わる場合があります。
失業給付金をもらう条件とはあくまで雇用保険に加入していることが前提
退社前の1年間に、雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上ある。
この場合の6ヶ月とは過去1年間に転職していてその間も雇用保険を払っているのなら問題はない。
今現在失業状態である。
失業状態とは、就職活動をしていて就職できない状態のこと、そして健康状態も問題なく、いつでも就職できる環境であることを言います。


失業給付金をもらう手続きとは
ハローワークにて求職の申し込みを行います。
この場合の必要書類は以下です。

・雇用保険被保険者離職票ー1.離職票−2
・雇用(失業)保険被保険者証
・印鑑
・住民票か運転免許証
・本人名義の普通預金通帳(郵貯、外資系、ネットバンクはNG)
・写真1枚(約3x2、5cm)

必要書類をが揃ったら、ハローワークに行き求職票を記入して離職票などとともに提出。
後は面談が行われ、受理されると認定される。


その後は、指定日に失業給付受給の説明会があり認定日が知らされる。
この認定日にはハローワークに出頭して求職活動の報告をする日です。
この日に失業給付の資格が確認されれば前回の認定日からの失業給付金がもらえる。
失業給付金はいつからもらえるのか?
失業給付金をもらう時期は、その人の会社を辞めた形で給付時期が変わります。
自己の都合で辞めた場合。
ハローワークにて休職の申し込みをしてから約4ヶ月後に1回目が振り込まれます。


会社都合で辞めた場合
ハローワークにて休職の申し込みをしてから約1ヵ月後に1回目が振り込まれます。


※例外として、ハローワーク側が辞める理由を正当と認める場合は、自己都合であっても1ヶ月後に失業給付金を受け取ることができます。
正当な理由とは、給料の遅配や不当な減額や不払い、さらに残業が著しく多い、病気や怪我で辞めたのだが今は働ける状態・・・など。


失業給付金はいくらもらえるのか?
この額というのは、退職前6ヶ月間の給料、勤続年数、年齢、辞めた状況などにより変わります。
失業給付金というのは、1日単位になっています。これを基本手当日額といいます。


自身の基本手当日額の求め方。
退職前6ヶ月間のボーナス、退職金を除いた、給料の合計÷180=賃金日額
賃金日額x50〜80%(賃金日額と年齢によって異なる)=基本手当日額


失業給付金、給付日数の限度。
・給付日数の限度。
年齢、一般受給資格者(自己都合)、特定受給資格者(会社都合、被保険者期間などで変わる。


・自身の最高失業給付金の計算式。
給付金合計=自分の基本手当日額x自分の(限度)給付日数


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