
労働基準法では、産前6週間と産後8週間は会社を休めることが保証されています。
この制度は女性のみならず、男性にも言えることで、男性の育児参加が既に当たり前になりつつあるのです。
特に女性の場合は出産、育児と仕事の兼ね合いをどうするか考えなければなりません。
そして、その時が訪れたら、はたしてどんな権利があって国からどういうバックアップをしてもらえるのかを知る必要が有ります。
産前・産後休暇の制度とは!
この制度は労働基準法によれば以下のように定められています。
■産前休暇とは
6週間以内(胎児妊娠の場合は14週間)に出産予定の女性が会社に休業を請求した場合は、会社はその女性を休業させなければならない。さらに出産日が予定日より遅れた場合は、分娩当日まで休業期間として認められる。
■産後休暇とは
この休暇は、本人が請求しなくても、8週間の休業が保障されているもので、会社はこれ以前に就業させてはならない。
産後6週間経過して本人から仕事への復帰を希望がある場合は、医師が支障が無いと認めれば職場復帰ができます。
※もし妊娠4ヶ月以上で死産・流産した場合もこの制度は適用されます。
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