
厚生労働大臣が指定する教育講座を受講した場合は、受講料の一部を国が負担してくれる制度のことです。
この制度の概要は、「構成労働大臣指定の教育訓練講座を受講した人で、なお一定の条件をクリアした人にその受講料の一部が負担される」というものです。
※その条件とは下記のような場合です。
・在職中の人の場合、受講開始日の時点で、雇用保険の被保険者期間が3年以上ある場合。
複数の会社に在籍していた場合は、被保険者資格の空白期間が1年以内ならば前職での被保険者期間も通算されます。
・失業中の人は、退職までに雇用保険の被保険者期間が3年以上ある場合。そして退職した日の翌日から1年以内に受講を始めること。
支給される額は?
■被保険者期間が3年以上5年未満の場合
教育訓練講座の施設に支払った学費の20%に相当する額で、上限は10万円、8000円未満は支給されません。
■被保険者期間が5年以上の場合
教育訓練講座の施設に支払った学費の40%に相当する額で、上限は20万円、8000円未満は支給されません。
※注意点は、この申請手続きは受講終了後1ヶ月以内に行わなければならない。つまり講座を終了した人が対象です。
|
|