解雇 理由

労働基準法解雇

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解雇を言い渡された場合について





解雇に関する基本的なことは重要です、万一のためにも基本的なルールを知っておきましょう。


会社は一方的に解雇を言い渡すことはできません。一定の条件というか、ルールを守る必要があります。


@解雇の日30日以前に労働者本人に大して予告しなければならない。
A会社が解雇予告手当てを支払った場合は、支払った日数分予告期間は短縮される。
B労働者を解雇できるのは、客観的に合理的な理由が有り社会通念上相当とされる場合。


例外として、懲戒解雇といい、予告も手当ても無しにすぐに解雇できる制度もあります。
懲戒解雇とは、例えば犯罪行為や会社の規律を著しく乱す行為などで、明らかに労働者に責任があると断定される理由がある場合は、労働基準監督所長が認めている措置です。


※もし突然の解雇を言い渡された場合は、就業規則をチェックしましょう。
納得が出来ない場合は、労働基準監督署などに相談するべきです。






解雇できない理由の一例!(不当解雇)
・国籍、社会的身分、信条を理由にする。
・産前産後の休業期間とその後30日の間。
・労働者が労働基準監督署に申告したことを理由にする。
・業務上の傷病での休業期間とその後30日間。
・解雇予告などの、規定の解雇手続きに問題がある場合。
・労働組合に加入していることなどを理由にする不当労働行為。
・性別を理由にする。又は産前産後休暇を利用した場合それを理由にする。
・育児、介護休暇を利用した場合、それを理由にする。
・公序良俗に反する。権利の濫用に該当する。



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