
育児と仕事を両立させるために、雇用保険から育児休業給付金が支払われます。
育児休業をとる雇用保険の被保険者に給付金を支払います。
この制度は1歳未満の子供を養育するため育児休業をとる雇用保険の被保険者に支給されるものです。
育児休業給付には、育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金とがありこれらの支給を受けるためには条件があります。
※その条件とは
・休業開始前2年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある。
・育児休業期間中に毎月、休む前の賃金が8割以上支払われていないこと。
・各支給対象期間ごとに会社を休んだ日数が20日以上ある。
育児休業給付の支給額とは
■育児休業基本給付金
育児休業期間中の1ヶ月につき、育児休業開始前の賃金月額の30%に相当する額。
■育児休業者職場復帰給付金
育児休業が終わり、職場に復帰して6ヶ月を経過すると申請ができます。
支給額は、育児休業開始前の賃金月額の10%に相当する額の育児休業基本給付を受給した月数分。
※女性の被保険者は、出産後8週間は育児休業期間に含まれない。
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