木造建築物の組立て等作業主任者

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木造建築物の組立て等作業主任者





木造建築物の組立て等作業主任者とは、木造建築物の組み立てなどを指揮する作業主任者のことです。
この資格を有する者は、新工法による建設工事が増えている現在、それに即応できる有資格者は優遇されると思われます。


軒の高さが5m以上の木造建築物の構造部材の組み立てや、これにともなう屋根下地や外壁下地の取り付けの作業を行う場合は、この資格者の中より作業主任者を選任する必要があります。




試験の概要


◆年齢制限・・・なし
◆実務経験・・・必要


◆受講資格
・木造建築物構造部材の組み立てや、これにともなう屋根下地か外壁下地の取り付け作業に3年以上従事した者
・大学、高等専門学校、高等学校で土木または建築に関する学科を専攻して卒業した者で、2年以上作業に従事した者
・その他厚生労働大臣が定める者

◆講習内容
・木造建築物構造部材の組み立て、屋根下地の取り付け等に関する知識
・工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
・作業者に対する教育等に関する知識
・関係法令

※職業能力開発促進法による所定の資格を持つ者は講習科目が一部免除されます


◆受験料・・・教習期間、所持する免許により異なる

問合せ先
厚生労働省都道府県労働基準局安全課
建設業労働災害防止協会   03−3453−8201
〒108−0014 東京都港区芝5−35−1 (産業安全会館)
 http://www.kensaibou.or.jp/  

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