木材加工用機械作業主任者とは、木材加工用機械を取り扱う専門家です。
木材加工用機械が5台以上ある事業場では、機械を操作して作業する場合、規定により所定の技能講習を終了した者の中から、木材加工用機械作業主任者を選任する必要があるので、有資格者のニーズは比較的高いと言えます。
木材加工用機械作業主任者に選任された者は、作業の指揮や安全装置の点検の仕事をを行います。
■試験の概要■
◆年齢制限・・・18歳以上
◆実務経験・・・必要
◆受験資格
・木材加工用機械による作業に3年以上従事した者
・その他厚生労働大臣が定める者
◆試験内容
・安全装置等の種類、構造、機能に関する知識
・安全装置等の保守点検に関する知識
・木材加工用機械作業の方法に関する知識
・関係法令
※講習終了後に筆記試験か口述試験があります
◆受験料・・・東京労働基準協会連合会は10000円
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