石綿作業主任者とは、石綿障害予防規則の規定で、石綿などの製造や取り扱い作業を行う場合に安全を図る職業です。
石綿を使用している解体作業現場などでは、必要な技能講習を修了した者の中より、石綿作業主任者を選任する義務があります、有資格者は比較的優遇されるようです。
※石綿作業主任者の職務内容
石綿使用の建築物を解体する作業に従事する労働者に下記の教育を行います。
・石綿などの有害性
・石綿などの使用状況
・石綿などの粉じん発散抑制措置
・保護具の使用状況
・その他石綿などのばく露防止に関し必要な事項
■試験の概要■
◆年齢制限・・・18歳以上
◆実務経験・・・不要
◆受講資格 18歳以上
◆講習内容
・健康障害と予防措置関連知識
・作業環境の改善方法関連知識
・保護具関連知識
・関係法規
◆受講料
東京労働基準協会連合会の場合は10000円 |
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