普通第1種圧力容器取扱作業主任者とは、圧力容器を設置している事業所で、科学設備にかかわる第1種圧力容器の取り扱い以外の、第1種圧力容器の取り扱い業務を行います。
圧力容器を設置している事業所では、必ず必要とされる資格なため需要は安定して高いと思われます。
■試験の概要■
◆年齢制限・・・なし
◆実務経験・・・不要
◆受講資格
制限無し
◆講習内容
・第1種圧力容器の構造に関する知識(第1種圧力容器の種類、等)
・第1種圧力容器の取り扱いに関する知識(第1種圧力容器の使用前の準備、等)
・関係法令(労働安全衛生関係法令、等)
◆受験料
下記問い合わせ先にて確認 |
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